地方公務員災害補償基金は、地方公共団体の職員が公務災害又は通勤災害を受けた場合に、受けた災害に対する補償を迅速かつ公正に行い、併せて職員の社会復帰の促進、職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助などの福祉事業を行うことにより、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として、昭和42年12月1日に設置されました。
当基金が設置される以前の地方公務員に対する災害補償制度は、地方公務員法において地方公共団体の補償義務は定められていましたが、統一的な補償制度の定めがなく、各地方公共団体が独自の定めや労働基準法の定めにより補償を実施していました。また、現業の職員については労働者災害補償保険法が適用される一方、地方公共団体の長や議会の議員等については何ら定めがないなど、地方団体間あるいは同一の団体内の職員間で補償の認定や補償の水準について差異が生じていました。
このようなことから、地方公務員の災害補償について民間労働者及び国家公務員との均衡を図り、その制度を統一整備するため、地方公務員災害補償法が制定され、また、全国的見地からの統一的、専門的運用を確保し、補償の迅速かつ公正な実施を行うために、その実施機関として、地方公務員災害補償基金が設置されることとなったものです。
設立以来、地方公務員災害補償制度については、社会情勢の変化に応じて通勤災害補償制度の創設、傷病補償年金、介護補償等が新設されたほか、補償内容についても改善が図られてきました。
これに伴い当基金の業務も漸次拡大し、平成20年度では補償件数約3万9千件、補償及び福祉事業給付費は約239億円となっています。
なお、基金の行う補償や福祉事業の実施及び基金の運営に必要な経費は、各地方公共団体からの負担金によって賄われています。
以下の各ページで当基金の組織や事務について、詳しくご説明いたしますのでどうぞご覧ください。