基金の業務に要する費用は、地方公共団体の負担金その他の収入によって賄われます。
この負担金は、職務の種類による職員の区分に応じ、その職務の種類ごとの職員の給与(退職手当を除く。)の総額に補償に要する費用及び基金の事務に要する費用等を考慮して定める割合(負担金率)を乗じて算出されます。
現行の負担金率は、次のようになっています。
■普通補償経理の負担金率(平成21年度〜23年度)
| 職員の区分 |
給与の総額に乗ずる割合 |
| 義務教育学校職員 |
1,000分の0.76 |
| 義務教育学校職員以外の教育職員 |
1,000分の1.05 |
| 警察職員 |
1,000分の3.18 |
| 消防職員 |
1,000分の1.67 |
| 電気・ガス・水道事業職員 |
1,000分の1.34 |
| 運輸事業職員 |
1,000分の1.49 (※) |
| 清掃事業職員 |
1,000分の3.34 |
| 船員 |
1,000分の6.44 |
| その他の職員 |
1,000分の1.04 |
(※)運輸事業職員については、平成21年度は1,000分の1.49、平成22年度は1,000分の1.84、平成23年度は1,000分の2.18となっています。
■特別補償経理の負担金率(平成18年度〜)
| 職員の区分 |
給与の総額に乗ずる割合 |
| 義務教育学校職員 |
1,000分の0.09 |
| 義務教育学校職員以外の教育職員 |
1,000分の0.21 |
| 警察職員 |
1,000分の0.86 |
| 消防職員 |
1,000分の0.29 |
| 電気・ガス・水道事業職員 |
1,000分の0.19 |
| 運輸事業職員 |
1,000分の0.33 |
| 清掃事業職員 |
1,000分の1.11 |
| 船員 |
1,000分の0.14 |
| その他の職員 |
1,000分の0.14 |
なお、平成22年度の普通補償経理の負担金率から、一部の地方公共団体においては、補償等の給付費と負担金の割合に応じて±20%の範囲内で引き上げ又は引き下げられた率となります(メリット制の概要)。
基金の経理は普通補償経理と特別補償経理とからなっています。
普通補償経理とは、全ての地方公共団体の職員を対象として、普通補償経理の負担金率によって算定された負担金等の収入をもって特別補償経理で賄う費用を除く基金の業務に要する全ての費用を賄う経理です。
特別補償経理とは、業務規程で指定する地方公共団体(44団体)の職員を対象として、特別補償経理の負担金率によって算定された負担金等の収入をもって休業補償及び休業援護金に係る基金の業務に要する費用を賄う経理です。
(注)特別補償経理は、基金制度創設以前から一部の地方
公共団体において、職員が公務災害による療養のため
勤務できない場合に、給与を支給しないで休業補償を
行っていた経緯を引き継ぎ、これらの団体について、別途
負担金を徴収して、普通補償経理と区分し、休業補償
等を実施している経理です。
|